働いている方が子どもを育てるために、
取得する育児休暇!
今は女性だけではなく、
男性も育児休暇を取ることが
多くなってきました。
ですが、育児休暇中は、
働いていないので給料が出ません。
そうなると、収入が減るので、
経済的に不安になりますね。
そこで利用するのが、
育児休業給付金という制度です。
育児休業給付金を受けるためには、
いくつかの条件があります。
そこで、今回は育児休業給付金について、
支給額や条件などを紹介します。
育児休業給付金を受けるための条件は?手続き方法と支給額は?

育児休業給付金は、
雇用保険に加入している方が、
育児休暇中(正式には育児休業)に
受給できるものです。
育児休業給付金は、
ただ待っていても支給されません。
そして、支給されるためには、
いくつか条件があります。
まず、育児休業給付金の
支給条件を確認しましょう。
育児休業給付金の支給条件
- 育児休業の前の2年間に、1カ月に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある
- 育児休業期間中、月給の8割以上の金額の給料を勤務先からもらっていない
- 育児休業日数が、支給対象期間中に毎月20日以上ある
- 育児休業後、復職する意思がある
となっています。
雇用保険に入っていれば、
パートやアルバイトでも
育児休業給付金は支給されます。
ただし、育児休業給付金をもらうためには、
手続きが必要です。
手続きは基本的に
勤務先が管轄のハローワークで行います。
ですから、産休前に
必要書類を勤務先に提出してください。
産休前に、
「育児休業給付受給資格確認票」
「休業開始時賃金月額証明書」
の提出が必要です。
そして、育休中に
「(初回)育児休業給付金支給申請書」
を提出します。
その他に、
申請に必要な書類がありますので、
勤務先の担当者と育休前に
必要書類の確認しておきましょう。
赤ちゃんが生まれた後は、
お世話などで忙しくなりますから、
事前確認し早めに準備しておきましょうね。
育児休業給付金の初回支給額はいくら?支給日は?2回目の支給日は?

では、次に育児休業給付金の申請は
いつするのか?
初回支給日はいつなのか?
一例をあげて確認しましょう。
出産日が、2月1日の場合
2月2日~3月29日(産後56日)は
産休になります。
この期間は申請ができません。
産休が終わると育休となるので、
3月30日~5月30日の2カ月分を、
5月30日以降に申請できます。
申請が確認されると、1週間ほどで、
指定の銀行口座に振り込まれ、
初回の支給日となります。
支給額は、
育休中に給料をもらっていなければ、
働いていた時の給料の67%が支給額です。
給料が20万と場合は、
134.000円が1カ月分の支給額になります。
その2カ月分、
268.000円が初回の支給額となります。
育児休業給金の申請は2カ月ごとですから、
2回目の支給日は、
初回から2カ月後以降となります。
2カ月ごとに申請が必要となります。
また、育休の181日以降
(6カ月後)の支給額は、
給料の50%となりますので、
4回目以降の支給額は減ると考えておき、
やりくりしましょう。
育児休業給付金の支給日!口座に振込が遅い!振り込まれない時の対処法

次に育児休業給付金の
振り込みが遅い時の対処法を紹介します。
育児休業給付金を支給されるためには、
2カ月ごとに申請が必要です。
申請してから、
およそ1週間後に振り込まれるので、
決まった振り込み日というのはありません。
連休を挟んでいたりすれば、
少し日数がかかることもあります。
また、勤務先の手続き方法の都合で
遅くなるときもあります。
育児休業給付金の申請手続きをするのは、
基本的には勤務先ですので、
自分が「申請書」「必要書類」を
提出していても、勤務先が
ハローワークで手続きしていなければ、
いつまでも振り込まれません。
ですから、振り込みが遅いと思ったら、
まず勤務先に確認しましょう。
勤務先で、すでに手続き済みであれば、
少し待ってみてください。
待ってみて、
全く振り込まれないようであれば、
ハローワークに問い合わせてみましょう。
ご自分で手続きをしている方は、
直接ハローワークに問い合わせてくださいね。
まとめ
いかがでしたか?
今回は育児休業給付金について紹介しました。
このような手続きは、いろいろと面倒ですよね?
ですが、
申請すればもらえるお金はきちんと確認し、
受給できるようにしましょうね。
わからないことは、
事前に勤務先やハローワークで確認しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。